売買、贈与、離婚による財産分与、抵当権抹消、担保権設定等
土地・建物を売ったり、買ったりする場合は、売主から買主へ所有権移 転登記をすることが必要です。 通常は、司法書士が代金決済に立会い、権利関係、書類等を確認し即日 登記申請します。
不動産を贈与する場合は、贈与者から受贈者へ所有権移転登記をします。 不動産を夫婦間で贈与する場合において贈与税の配偶者控除を利用した 名義変更も行っております。配偶者控除を受けるには要件がございます ので、ご相談下さい。
離婚の際に、不動産を財産分与する場合には、名義変更が必要です。 登記の申請は、離婚が成立後にします。ご相談いただければ、手順につ いてご説明いたします。
住宅ローン等の借入を完済した場合、住宅ローンを完済しただけでは、 登記簿上の抵当権設定登記は、抹消されません。法務局に抵当権抹消登 記申請をします。完済後、金融機関から渡される抵当権抹消書類が必要 となります。
不動産を担保に、銀行や会社などから借入を行う場合、抵当権設定をし ます。通常は、借入を行う日に、登記申請をします。